交通事故に遭った場合、「後遺障害」という言葉を何度か耳にするでしょう。一見すると「後遺症」に関係がある言葉のように思えますが、「後遺症」と「後遺障害」はまったく別のことを意味する言葉です。今回は、後遺症と後遺障害の違いや、交通事故の被害者に関係する後遺障害について詳しく解説していきます。
交通事故の後遺症と後遺障害の違い
聞き馴染みのある「後遺症」と交通事故の被害者になると耳にする「後遺障害」は、それぞれ意味がまったく異なります。まずは、それぞれの内容について見ていきましょう。
後遺症とは
後遺症とは、治療を続けても症状が良くならない病気や怪我のことです。後遺症は一般的に使われる言葉であり、交通事故だけに使われるものではありません。
後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故が原因と証明された後遺症のことです。後遺障害は、労働能力の低下や喪失が認められた場合のみ該当し、後遺障害認定を受けるにはいくつかの条件が求められます。そのため、すべての後遺症が後遺障害として認定されるわけではありません。
交通事故に遭うと、むちうちや骨折などの怪我や脳内出血や精神疾患などの病気が起こる可能性があります。一般的にこれらの怪我や病気は治療すれば完治しますが、十分に治療をしても治らず、それにより労働することが難しくなった場合に後遺障害だと認定されます。
後遺障害が認定されると慰謝料がもらえる
後遺障害と認定されると、治療費や休業損害とは別に後遺障害に対する慰謝料や逸失利益をもらうことができます。逸失利益とは将来の収入保証のことで、交通事故に遭わなければ得られていたはずの金額です。
後遺障害でもらえる慰謝料は、等級によって異なります。後遺障害の等級は14段階あり、後遺症がある体の部位や後遺症の程度、後遺症によってどれくらい労働力が低下するかによって等級が決まります。国土交通省が定めた後遺障害の等級表に基づく、等級のレベルとそれぞれの保険金は以下のとおりです。
等級 | 後遺障害 | 保険限度額 |
---|---|---|
1級 | ・神経系統の機能や精神に障害がある(要常介護) ・胸腹部臓器の機能に障害がある(要常介護) |
4,000万円 |
・両目を失明する ・咀嚼および言語機能がなくなる ・両手をひじ関節以上で失う ・両手のすべてが動かない ・両足をひざ関節以上で失う ・両足のすべてが動かない |
3,000万円 | |
2級 | ・神経系統の機能や精神に障害がある(要随時介護) ・胸腹部臓器の機能に障害がある(要随時介護) |
3,000万円 |
・片目が失明、もう一方の視力が0.02以下になる ・両目の視力が0.02以下になる ・両手を手関節以上で失う ・両足を足関節以上で失う |
2,590万円 | |
3級 | ・片目が失明、もう一方の視力が0.06以下になる ・咀嚼または言語機能がなくなる ・神経系統の機能や精神に障害があり生涯働くことができない ・胸腹部臓器の機能に障害があり生涯働くことができない ・両手の指をすべて失う |
2,219万円 |
4級 | ・両目の視力が0.06以下になる ・咀嚼および言語機能に障害がある ・両耳の聴力をすべて失う ・片手をひじ関節以上で失う ・片足をひざ関節以上で失う ・両手の指のすべてが動かない ・両足をリスフラン関節以上で失う |
1,889万円 |
5級 | ・片目が失明、もう一方の視力が0.1以下になる ・神経系統の機能や精神に障害があり特に軽易な労務以外で働くことができない ・胸腹部臓器の機能に障害があり特に軽易な労務以外で働くことができない ・片手を手関節以上で失う ・片足を足関節以上で失う ・片手のすべてが動かない ・片足のすべてが動かない ・両足の指をすべて失う |
1,574万円 |
6級 | ・両目の視力が0.1以下になる ・咀嚼または言語機能に障害がある ・両耳の聴力が近くで大声を出さなければわからないほど下がる ・片耳の聴力をすべて失い、もう一方の聴力が40cm以上の距離で話し声がわからないほど下がる ・脊柱の変形または運動障害がある ・片手の三大関節のうち二関節が動かない ・片足の三大関節のうち二関節が動かない ・片手の指を5本または親指含めて4本失う |
1,296万円 |
7級 | ・片目が失明、もう一方の視力が0.6以下になる ・両耳の聴力が40cm以上の距離で話し声がわからないほど下がる ・片耳の聴力をすべて失い、もう一方の聴力が1m以上の距離で話し声がわからないほど下がる ・神経系統の機能や精神に障害があり軽易な労務以外で働くことができない ・胸腹部臓器の機能に障害があり軽易な労務以外で働くことができない ・片手の指を親指含めて3本または親指以外の4本失う ・片手の指の5本または親指含めて4本が動かない ・片足をリスフラン関節以上で失う ・片手に偽関節があり運動障害がある ・片足に偽関節があり運動障害がある ・両足の指がすべて動かない ・外見にひどい醜状がある ・2つの睾丸を失う |
1,051万円 |
8級 | ・片目が失明、または片目の視力が0.02以下になる ・脊柱に運動障害がある ・片手の指を親指含めて2本または親指以外の3本失う ・片手の指の親指含めて3本または親指以外の4本が動かない ・片足が5cm以上縮む ・片手の三大関節のうち一関節が動かない ・片足の三大関節のうち一関節が動かない ・片手に偽関節がある ・片足に偽関節がある ・片足の指をすべて失う |
819万円 |
9級 | ・両目の視力が0.6以下になる ・片目の視力が0.06以下になる ・両目に半盲症、視野狭窄または視野変状がある ・両目のまぶたに欠損がある ・鼻を欠損し機能に障害がある ・咀嚼および言語機能に障害がある ・両耳の聴力が1m以上の距離で話し声がわからないほど下がる ・片耳の聴力が近くで大声を出さなければわからないほど下がり、もう一方の聴力が1m以上の距離で話し声がわからないほど下がる ・片耳の聴力をすべて失う ・神経系統の機能や精神に障害があり働く労務が制限される ・胸腹部臓器の機能に障害があり働く労務が制限される ・片手の親指または親指以外の2本失う ・片手の指の親指含めて2本または親指以外の3本が動かない ・片足の指の親指含めて2本以上の指を失う ・片足の指がすべて動かない ・外見に相当程度の醜状がある ・生殖器に障害がある |
616万円 |
10級 | ・片目の視力が0.1以下になる ・正面を見ると複視になる ・咀嚼または言語機能に障害がある ・14本以上の歯に歯科補綴を加える ・両耳の聴力が1m以上の距離で話し声を聞き取るのが難しいほど下がる ・片耳の聴力が近くで大声を出さなければわからないほど下がる ・片手の親指または親指以外の2本が動かない ・片足が3cm以上縮む ・片足の親指または親指以外の4本を失う ・片手の三大関節のうち一関節の機能にひどい障害がある ・片足の三大関節のうち一関節の機能にひどい障害がある |
461万円 |
11級 | ・両目の眼球に調節機能障害または運動障害がある ・両目のまぶたに運動障害がある ・片目のまぶたに欠損がある ・10本以上の歯に歯科補綴を加える ・両耳の聴力が1m以上の距離で小声がわからないほど下がる ・片耳の聴力が40cm以上の距離で話し声がわからないほど下がる ・脊柱が変形している ・片手の人差し指と中指または薬指を失う ・片足の親指を含み2本以上の指が動かない ・胸腹部臓器の機能に障害があり労務の遂行に相当な支障がある |
331万円 |
12級 | ・片目の眼球に調節機能障害または運動障害がある ・片目のまぶたに運動障害がある ・7本以上の歯に歯科補綴を加える ・片耳の大部分を欠損する ・鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に変形がある ・片手の三大関節のうち一関節の機能に障害がある ・片足の三大関節のうち一関節の機能に障害がある ・長管骨に変形がある ・片手の小指を失う ・片手の人差し指、中指または薬指が動かない ・片足の人差し指、人差し指を含み2本または中指以下の指のうち3本を失う ・片足の親指または親指以外の4本が動かない ・局部に頑固な神経症状がある ・外見に醜状がある |
224万円 |
13級 | ・片目の視力が0.6以下になる ・正面以外を見ると複視になる ・片目に半盲症、視野狭窄または視野変状がある ・両目のまぶたの一部に欠損があるまたはまつ毛はげがある ・5本以上の歯に歯科補綴を加える ・片手の小指が動かない ・片手の親指の指骨の一部を失う ・片足が1cm以上縮む ・片足の中指以下の1、2本失う ・片足の人差し指が動かない、人差し指を含み2本動かないまたは中指以下の3本が動かない ・胸腹部臓器の機能に障害がある |
139万円 |
14級 | ・片目のまぶたの一部に欠損があるまたはまつ毛はげがある ・3本以上の歯に歯科補綴を加える ・片耳の聴力が1m以上の距離で小声がわからないほど下がる ・上半身の露出面に手のひらサイズの跡がある ・下半身の露出面に手のひらサイズの跡がある ・片手の親指以外の指骨の一部を失う ・片手の親指以外の遠位指節間関節が屈伸できない ・片足の中指以下の1、2本が動かない ・局部に神経症状がある |
75万円 |
後遺障害認定の条件
後遺障害が認定される条件には、以下の4つが挙げられます。
- 症状が等級の基準を満たしている
- 交通事故と症状の因果関係がある
- 症状が継続的に続いている
- 症状を医学的に証明できる
症状が等級の基準を満たしている
基本的に、後遺障害は上記の表で解説した等級の基準を満たしていなければ認定されません。ただし、目・鼻・耳・口の障害は上記の等級の基準を満たしていなくても、相当等級と判断されることがあります。気になる後遺症があれば、医師や保険会社に相談してみましょう。
交通事故と症状の因果関係がある
どれだけ重い後遺症があっても、交通事故との因果関係がなければ後遺障害と認定されません。後遺症が交通事故によるものかは、交通事故直後の現場検証や受診の診断書で証明されます。そのため、交通事故が起きてしばらくしてから診察した場合は、交通事故と症状の因果関係を証明するのが困難です。後遺障害だと認定されるためにも、交通事故に巻き込まれたらすぐに病院を受診しましょう。
症状が継続的に続いている
症状が継続的ではない場合、本当に交通事故が原因で起きた症状なのか疑われてしまうかもしれません。さらに、天気の悪い日だけ症状が出るなど断続的な場合は、後遺障害と認められない可能性が高まります。後遺障害認定に重要なのは、交通事故が起きたときから同じ症状であるということです。そのためには、医師の指示に従って頻繁に通院して治療を受ける必要があります。
症状を医学的に証明できる
後遺障害認定には、医師のレントゲン写真や診断書など医学的に証明できるものが必要です。そのため、治療に整骨院を利用している場合も、定期的に病院で検査を受ける必要があります。
後遺障害認定を受ける流れ
後遺障害認定を受けるには、以下の流れで進めましょう。
STEP1:症状の治療をおこなう
STEP2:資料を提出する
STEP3:等級が認定される
症状の治療をおこなう
交通事故に遭ったら、すぐに医療機関を受診しましょう。あとから症状が発生することもあるため、痛みやしびれなどの症状がなくても必ず病院に行く必要があります。医師の指示通りに通院しても症状が改善されない場合、後遺症がある可能性が高いです。
整形外科を受診し、MRIやCTで精密検査をおこない、症状を確定させます。病院での治療をおこなう際は、必ず診断書をもらいましょう。
資料を提出する
後遺障害認定には、医学的な証明が必要です。症状自体の診断書や治療を続けても症状が改善されない旨の後遺障害診断書を用意し、レントゲンやMRI、CTなどの画像を用意しましょう。資料がそろったら加害者の保険会社に提出し、審査が完了するのを待ってください。
加害者の保険会社を通さずに、被害者自身が後遺障害を申請することもできます。その場合は、自賠責保険会社に保険金の請求をおこなうことで、自賠責保険会社が後遺障害のやりとりをしてくれます。
等級が認定される
後遺障害の審査が終わると、症状にあった等級が認定されます。加害者の保険会社を通した場合は、基本的に保険金は示談交渉終了後に振り込まれます。被害者自身が請求した場合は、後遺障害の等級通知とともに保険金の一部が支払われます。
まとめ
後遺症は治療を続けても症状が改善しない病気や怪我のことであり、交通事故が原因の一部の後遺症が後遺障害と呼ばれます。後遺障害と認定されるには4つの条件があり、14級にわけられた細かい症状も決められています。後遺障害の認定を受けると慰謝料がもらえるため、正しい流れで速やかに申請をおこないましょう。
後遺障害の症状は重く、なるべく後遺障害が残らないように治療をおこないたいですよね。病院で診断を受けたあとは、積極的な施術が受けられる整骨院で治療を受けるのがオススメです。交通事故の治療は、ウィルグループ整骨院にお任せください。患者様の痛みや悩みと真摯に向き合い、常に満足を意識した施術をおこないます。