整骨院で保険適用となるのはどんな場合? 身近な健康保険について解説!

整骨院で保険適用となるのはどんな場合? 身近な健康保険について解説!

よく整骨院の看板に「各種保険適用」とかかげられていますが、どのような場合に保険が適用となるのでしょうか。今回は私たちの暮らしに影響を持つ健康保険が適用となるケースを見ていきましょう。

整体にかかるときに健康保険が適用となるのはどのようなケースなのか、またどのような流れで適用されるのかをご説明します。

整骨院で健康保険が適用

病院と整骨院

腰痛、肩こり、関節痛などの疾患は年をとればとるほど身近な存在になります。直接命に関わるような症状ではないものの、放置すれば日常生活を快適に過ごす上での障害となることでしょう。特に椎間板ヘルニアや坐骨神経痛に関わるものは、悪化してしまうと歩くこともままならない状態となり、健康寿命を確実に縮める要因となります。これらの症状はまず整形外科の受診から始まりますが、診断後に症状や痛みの緩和目的に整骨院へ通われる方もいらっしゃることでしょう。

整骨院では保険が適用される

整骨院の看板でよく見かけるものに「各種保険が使えます」というものがあります。整骨院では保険適用の施術を受けられます。一見とても画期的なシステムのように思えますが、すべての施術に保険が適用されるわけではありません。また、適用される疾患に当てはまる場合でも、整骨院の利用方法によっては保険が適用されないケースがあります。それでは、どのような施術が保険適用となるのかを見ていきましょう。

どのような症状に健康保険が使えるのか

国家資格を持つ柔道整復師がいれば保険が適用される

整骨院や接骨院は病院ではありませんが、国家資格を持つ柔道整復師と呼ばれる整骨師が診療するため健康保険を用いた診療を行えます。ここでのポイントは「整体」は『整骨院』、『接骨院』、『ほねつぎ』とは異なる点です。柔道整復師が施術を行い、各種保険適用となるのは「骨」の文字を掲げている『整骨院』『接骨院』、『ほねつぎ』となります。症状によっては自賠責保険や労災にも対応しています。

ただし保険適用の症状には限定があります

柔道整復師がいる整骨院や接骨院では保険適用の施術を受けられますが、すべての症状に保険が適用されるわけではありません。保険適用となる症状は「骨折、不全骨折(ひび)、脱臼、打撲、捻挫」といった5つのけがに限られており、さらに細かな条件があります。

3.整骨院での健康保険適用時の注意

保険が適用される施術

整骨院での施術で保険適用となる施術は、急性または亜急性の外傷性負傷による骨折・不全骨折・脱臼・捻挫・打撲となります。捻挫・打撲の場合は医師の同意なしでも整骨院での施術ができますが、骨折・不全骨折・脱臼の場合は緊急時を除いて医師の同意がない施術は受けられません。まずは医師の診断を受けてから整骨院にかかる許可が必要になります。

捻挫・打撲の場合でも申請が必要な場合

捻挫・打撲は医師の同意なしでも施術が可能と説明しましたが、3ヶ月以上の長期施術または一度に4ヶ所以上の施術を行う場合は書面での申請が必要です。

慢性的なものは保険適用外

あくまでも急性または亜急性の外傷性の負傷に適用される保険なので、慢性的な肩こりや腰痛、筋肉疲労は保険適用外になります。数年間に痛めた膝が再び痛み出した、過去の事故のけがの後遺症なども保険適用外となるため注意が必要です。

医療機関と整骨院の併用は保険適用外

医療機関の治療を受けながら整骨院での施術を受けると整骨院での治療費は全額負担になります。あくまで病院を受診し、整骨院にかかる場合は必ず医師の同意を得てからにしましょう。

療養費支給申請書とは?

病院で治療を受けた場合、患者はかかった医療費の3割を会計時に支払います。しかし整骨院では支払い方法が異なります。整骨院などで保険適用の施術を受けた場合でも、患者がいったん医療費の全額を支払うことになっています。支払いを終えた後に、自分で健康保険に申請し、一度支払った7割を払い戻してもらう仕組みが一般的です。これを『療養費』といいます。療養費は『療養費支給申請書』に医師の同意書や領収書を健康保険申請することで支給されます。

まとめ

突発的なけがに対する痛みの緩和やリハビリに整骨院が利用できるのはたいへん心強いです。しかし適応される疾患や利用条件に制限があるため、きちんと確認してから利用しましょう。

「太田ウィル整骨院」では国家資格を持つ柔道整復師による保険適用内の施術も行っております。また、自賠責保険や任意保険の適用も可能な整骨院ですので、通常の整骨時だけでなく、もしものときにも安心してご利用いただけます。まずは一度お問い合わせください。