交通事故の治療期間は?症状別の期間や治療費の打ち切りについて解説

交通事故の治療期間は?

交通事故に遭うとさまざまな症状を発症することがあり、症状により治療期間が異なります。大切な予定がある人や交通事故のせいで予定を立てにくいという人は、交通事故の治療期間を知っておきたいですよね。今回は、交通事故の症状別の治療期間や、治療期間が長すぎることでの治療費の打ち切りについて解説していきます。

交通事故の治療期間

交通事故の治療は、初めて診断を受けた日から数えられます。交通事故が起きた直後は痛みやしびれなどの症状を感じないかもしれませんが、時間が経つと交通事故と症状の因果関係を明らかにすることが難しいです。交通事故に遭ったら、たとえ症状がなくても病院に行くことが大切です。

交通事故の治療が終わるタイミングは、以下の2種類に分類されます。

  • 完治までの治療期間:症状が完全に治るまでの期間
  • 症状固定までの治療期間:これ以上治療しても症状に変化が見られないと判断されるまでの期間

交通事故の治療期間は、症状の種類や程度によって大きく異なります。今回は、交通事故でよく起こる3つの症状の治療期間を解説していきます。

むちうちの場合

完治までの目安治療期間 ・軽度の場合:1週間〜3ヶ月
・重度の場合:半年以上
症状固定までの目安治療期間 ・軽度の場合:3ヶ月
・重度の場合:半年

むちうちは、首が鞭のようにしなる症状のことで、首の捻挫や頸椎腹筋の筋肉や筋の負傷、腰の捻挫などの総称です。むちうちの症状は事故の状況や人によって大きく異なり、上記の治療期間はあくまでも目安です。むちうちにはさまざまな症状があり、後遺症をもたらす可能性もあります。

打撲の場合

完治までの目安治療期間 ・軽度の場合:5日〜2週間
・中度の場合:2週間〜3ヶ月
・重度の場合:3ヶ月以上
症状固定までの目安治療期間 ・1ヶ月

打撲とは、体の一部をどこかにぶつけた場合に起きる怪我のことです。打撲は交通事故の症状としてよく起こり、症状が比較的軽いのが特徴です。ほかの症状がなく打撲のみの場合、症状固定までは1ヶ月の治療期間で済みます。しかし、完治までの治療期間は症状の程度によって大きく異なり、痛みが強く患部を動かすのが難しい場合は完治までの期間に3ヶ月以上を要することもあります。

骨折の場合

完治までの目安治療期間 ・軽度の場合:1〜3ヶ月
・重度の場合:3ヶ月以上
症状固定までの目安治療期間 ・軽度の場合:半年
・重度の場合:半年以上

上記は骨折の治療期間の目安であり、骨折の治療期間は骨折した箇所で大きく異なります。指の骨は完治が早く、機能が回復するまでおよそ6週間だといわれています。しかし、大腿骨は機能回復までの治療期間が長く、1年近くかかることもあります。

交通事故の治療期間が長いと治療費用を打ち切られることも

交通事故の治療期間が長いと、治療費用を打ち切られる可能性があります。交通事故の被害者の場合、治療費や慰謝料は加害者側の保険会社が支払うことが一般的であり、治療費が長くなると保険会社が負担する金額が大きくなります。交通事故の治療期間が上記で解説した目安期間よりも長い場合、「過剰に治療をおこなっている」とみなされ治療費が打ち切られる可能性があるのです。

治療期間が長く治療費を打ち切られた場合の対処法

治療費の支払いが打ち切られると、加害者側の保険会社から病院に直接支払われていた治療費が支払われなくなります。いきなり医療費が打ち切られた場合、以下の3つの対処法をおこないましょう。

  • 自腹でも治療を続ける
  • 医師に治療継続の意見書をもらう
  • 打ち切りの延長を交渉する

自腹でも治療を続ける

交通事故の治療費の支払いが打ち切られた場合、自腹であっても治療を続けましょう。症状が完治していない状態や治療がまだ必要だと判断された場合は、自腹で支払った治療費をあとで請求することも可能です。

症状が完治せず後遺症がある場合、後遺障害と認定されることもあります。後遺障害と認定されると慰謝料や逸失利益をもらえることもありますが、途中で治療をやめてしまうと後遺障害の認定を受けるのが難しくなります。

さらに、治療期間が短くなることで慰謝料が下がってしまうのもデメリットです。そのため、治療費が打ち切られても請求できる場合は、自腹を切ってでも治療を続けてください。

医師に治療継続の意見書をもらう

治療がまだ必要だと判断された場合、医師に治療の継続が必要な意見書を書いてもらいましょう。保険会社が治療費を打ち切る理由はあくまでも治療期間の目安を迎えたからであって、実際の治療期間は個人や症状によって異なります。医師の意見書があれば、治療期間を継続することに説得力が生まれ、打ち切りの延長が叶う可能性が高まります。

打ち切りの延長を交渉する

医師の意見書など書類がそろったら、加害者側の保険会社に延長交渉をおこないましょう。しかし、医師に意見書をもらうのには時間がかかったり、自分で保険会社と交渉するにはうまく説明するのが難しかったりと、不安要素も多いでしょう。その場合、打ち切りの延長交渉は弁護士に依頼するのもオススメです。

保険会社との交渉経験のある弁護士に依頼することで、手間をかけずに打ち切り延長の交渉ができます。自分の保険に弁護士費用特約がついている場合もあるので、保険の内容を確認してみましょう。

まとめ

交通事故の治療期間は症状によってさまざまで、交通事故でよく起こる症状であるむちうち・打撲・骨折の治療期間は今回紹介したとおりです。目安といわれる治療期間を超えると治療費を打ち切られる場合があるので、治療費を打ち切られたら正しい方法での対処が求められます。

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