交通事故にあったとき、5つのすべきこと

 

はじめに

群馬県警のまとめで4月の群馬県内の交通事故の件数が昨年に比べて47.8%減の546件だったことが分かりました。新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛などで交通量が減少したことが要因とみられる。しかしながらまだまだ交通事故は多く死亡事故などは減少していないのが現状だ。交通量が減っているために気が緩んだり、スピードを出しやすくなったりしていることも要因の一つである。

交通事故にあったとき、5つのすべきこと

1. 警察に連絡する

まずは、警察へ「110」してください。

どちらが加害者、被害者かわからないような交通事故があるので、 できるだけ自分で電話することをおすすめします。

この時、痛みが少しでもあれば、「人身事故」として届け出てください。
「物損事故」として届け出て、後で痛みが出てしまった場合でも、「人身事故」に切り替えることは可能です。※事故発生から10日以内程度が望ましい

2. 事故現場の記録をとる

「事故車の状況」「衝突部位」「破損部位」「事故直後の周囲の状況などの撮影」をする。

信号や一時停止の有無、優先道路の確認もする。

※警察が来た時に状況の説明等がしやすくなる。

3. 相手の住所、連絡先、ナンバー、加入している任意保険会社などの確認

「住所」「氏名」「連絡先」「車のナンバー」「強制保険」「加入している任意保険会社」の 確認をする。この時、自分が加入している任意保険にも連絡をしておきましょう。

4. 目撃者の確保

事故当事者と利害関係のない第三者の証言は警察や保険会社に信用されることが多い。

また、その人の住所、氏名、連絡先を聞いておけるとベスト。
時間がない場合は名刺だけでもいただけるとよい。

5. 少しでも違和感があるようなら、整骨院や病院で診てもらう

目立った外傷がなくても、後から痛みが出てくることもあります。

事故から日数が経過してしまうと、事故との因果関係が見受けられないと判断されてしまいます。
少しでもおかしいなと思ったら、すぐ近くの整骨院や病院で診察を受けてください。

最後に

交通事故の治療は加害者、被害者共に治療を受けることができます。

治療も早めに行った方が予後も良くなりますので早めに治療を行いましょう。

当院では交通事故の治療も専門に行っております。

また、わからない事があれば相談も受け付けていますので気軽にご連絡ください。

太田ウィル整骨院/はり灸マッサージ院RACOoL ℡0276-57-8084

伊勢崎ウィル整骨院 ℡0270-75-4922